日本解放社会学会会則
1985
年3月28日制定1986
年3月27日改定1992
年3月28日改定1996
年3月30日改定1998
年3月28日改定
第
1章 総則第
1条本会は、日本解放社会学会 (the Japanese Association of Sociology for Human Liberation) と称する。
第2条
本会は、差別問題の解決・人間解放の達成をめざす解放社会学を研究し、その発達普及を計ることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1.
研究会および大会の開催2.
機関誌その他刊行物の発行3.
共同調査研究4.
解放社会学教育の振興と研究の助成5.
他学会・研究団体との連絡提携6.
海外研究者との連絡交流7.
その他前条の目的を達成するための事業
第
2章 会員第
4条本会の会員を次の2種とする。
1.
通常会員2.
名誉会員第
5条通常会員は、会員
第
6条名誉会員は、本学会のために特別の貢献をした者の中より、理事会が推薦する。
第
7条会員(通常会員および名誉会員)は、集会に招請され、通信その他の配布を受け、集会または刊行物においてその研究を発表することができる。
第
8条通常会員にして会費の納入を怠った者は、本会を退会したものとみなす。また、本会の目的に違反した者は、理事会の決議により除名する。
第
3章 組織第
9条本会の事業に関する審議・執行のために本会に次の機関をおく。
1.
本会の重要事項について審議を行う最高機関として総会をおく。総会は、毎年1回、会長の召集によって開催される。2.
本会の活動の全般にわたる審議・執行の機関として理事会をおく。理事会は、会長の召集により随時開催される。3.
理事会と協力して必要な事項の審議と執行にあたる機関として、必要に応じ各種委員会をおく。第
10条総会・理事会・委員会の決議は、特に定めるもののほか出席者の過半数の賛同によって決する。
2.
理事会は、その活動につき総会に報告を行わなければならない。ただし、この報告は会員の周知しうる他の方法によって代えることができる。3.
委員会は、その審議および執行の状況につき理事会に報告を行う。理事会は必要に応じ委員会の活動について指示を与えることができる。4.
本会の会務の執行を補佐するため事務局をおく。
第
4章 役員第
11条本会に次の役員をおく。
1.
会長2.
顧問 若干名3.
理事 若干名。理事のうちから必要に応じ各種の担当理事をおく。4.
委員 若干名5.
事務局長 1名。必要に応じ事務局次長、事務局員をおくことができる。6.
監事 1名第
12条役員選出は、次の規定による。
1.
会長は、理事会の議を経て、総会において推挙し、その任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。2.
顧問は、本会に特別の功労あった者を、理事会の議を経て、総会において推挙する。3.
理事は、総会出席者のうちから互選する。ただし、特別の事由により総会への欠席を届け出た者については、選出されることができる。任期は1カ年とし、再任を妨げない。必要に応じ、各種担当理事を、理事会の議を経て会長が委嘱する。4.
委員および各委員会の委員長は、理事会の議を経て会長が委嘱する。その任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。5.
事務局長は、理事会の議を経て会長が委嘱する。その任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。6.
監事は、総会において推薦し、その任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。第
13条役員の任務は次のごとくである。
1.
会長は、本会を代表し会務を統理する。2.
顧問は、本会の重要会務につき会長の諮問に応ずる。3.
理事は、理事会を組織し本会の経営に任ずる。4.
監事は、会計を監査する。
第
5章 会計第
14条本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって支弁する。
第15条
通常会員の会費は、年額5,000円とする。ただし、いまだ専任職を有しない者については、年額3,000円とする。会費は年度前に納入しなければならない。また、海外在住会員・海外留学中の会員・病気療養中の会員については、年会費を免除することができる。
第16条
本会の会計年度は、毎年1月に始まり12月に終わる。
第
6章 付則第
17条本会則の変更は、総会の議を経ることを必要とする。
第18条
本会の事務所は、椙山女学園大学文学部塚田研究室におく。また、機関誌の編集委員会事務局を京都精華大学人文学部山田研究室におく。
第19条
本会則は、1985年3月28日より施行する。