埼玉大学教養学部教育協力会会則

(名称)
第1条 本会は、埼玉大学教養学部教育協力会と称する。

(本部)
第2条 本会は、本部を埼玉大学教養学部内に置く。

(主旨)
第3条 本会は、埼玉大学教養学部学生の修学を援助するため、学生の保証人と教員との連絡を密にすること、教養学部の進路指導委員会に協力し学生の進路決定を支援すること、さらには学部の教育施設等の充実を図ることを主旨として設立される。

(事業)
第4条 本会は、前条の主旨を達成するため、次の事業の補助をおこなう。
(1)教養学部の学生の保証人と教員との連絡を密にするための事業、およびそれらに関係する教養学部の活動への協力
(2)進路指導活動への協力
(3)教養学部に関わる施設・機器等の更新による学習環境の整備
(4)その他、本会の設立主旨にかなう事業

(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
 (1)正会員 埼玉大学教養学部学生の保証人、および埼玉大学教養学部教員
(2)準会員 埼玉大学教養学部職員
(3)賛助会員 本会の主旨に賛同する旧教職員、卒業生およびその他個人ならびに団体

(運営費)
第6条 本会の運営費は、会費・寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。

(会費・寄付金)
第7条 正会員は、会費として入会時に二万円を払うものとする。
2 準会員の会費は、任意とする。
3 賛助会員は一口五千円以上の寄付をする。
4 既納の会費は返還しない。

(役員会)
第8条 本会に、次の役員からなる役員会を置く。
(1)会長 1名
(2)常任理事 1名
(3)理事 10名以内(会長・常任理事を含む) 
(4)監事 2名

第9条 役員会は、会長が必要と認めたおりに開催される。
2 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 役員会の議事は、出席者の3分の2以上をもって決する。

第10条 役員会は、次の事項について審議する。
(1)事業計画及び予算・決算に関する事項
(2)会則の制定改廃に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)その他本会の運営に関する必要な事項

(役員)
第11条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長は、理事の互選による。
(2)常任理事は、理事の互選による。
(3)次期理事は、会員の中から役員会が推薦した者を、会長が委嘱する。
(4)監事は、教養学部名誉教授の中から役員会が推薦した者を、会長が委嘱する。
第12条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表する。
(2)常任理事は、会務を総括する。
(3)理事は、会務運営について審議する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
第13条 役員の任期は、会計年度ごとの1年とするが、再任を妨げない。ただし、任期内に交代がある場合の後任者の任期については、前任者の残任期間とする。

(会計)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の会計は、監事の監査をへたのち、総会に報告され、承認される。

(総会)
第15条 総会は、役員会の決議に基づき、会長が招集する。

(書記)
第16条 本会の事務を処理するため、書記若干名を置く。
2 書記は、会長が委嘱する。

(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の議事及び運営についての必要事項は、別に定める。

附則
1 この会則は、平成16年4月1日から施行する。
2 本会発足時の役員は、第11条の規定にかかわらず、本会の発起人会で選出された者とする。
3 本会発足時の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
4 この会則ならびに会名の変更は、平成16年10月8日から実施する。